我が国の産業の向上と、発展のために。

定款

第1章 総則
(名称)
第1条 本財団は、一般財団法人産業デザインと称する。
英文名はGeneral Foundatlon Industrial Designと表記する。
(事務所)
第2条 本財団は、主たる事務所を東京都大田区に置く。
第2章 目的
(目的)
第3条 本財団は、わが国に於けるあらゆるものづくりに関わる研究や技術の中で、特に樹脂を含む新素材の開発分野や新加工分野に対して、わが国の産業や経済の発展に貢献、寄与する事を目的とする。
(事業)
第4条 本財団は前条の目的を達成するため、次に掲げる事業を実施する。
中小企業の自立化に関する育成助成事業
新素材開発に関わる育成助成事業
新工法開発に関わる育成助成事業
前各号に関わる成果の普及啓発事業
前各号に関わるものの他、本財団の目的を達成するために必要な事業
第3章 財産および会計
(設立者の氏名、住所、財産の拠出、その金額の基本財産)
第5条 設立者の氏名および住所との法人の設立に際して設立者が拠出する財産およびその価額は次のとおりとする。
設立者  竹内 宏
住所   東京都大田区東馬込一丁目41番4号
拠出財産およびその金額 現金300、000、000円
(事業年度)
第6条 本財団の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(事業計画および収支予算)
第7条 本財団の事業計画書、収支報告書、資金調達および設備投資の見込みを記載した書類について毎事業年度開始の前日までに理事長が作成し、理事会の承認を得なければならない。これを変更をする場合も同様とする。
第1項の書類は主たる事務所に当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
第1項の書類は電磁的な記録をもって作成することができる。
(事業報告および決算)
第8条 本財団の事業報告および決算については、毎年度終了後、理事長が作成し、監事の監査を受け、且つ理事会の決議を経て定時評議員会の承認を受けなければならない。
第4章 評議員
(評議員)
第9条 本財団に評議員5名以上10名以内を置く。
(選任および解任)
第10条 評議員の選任および解任は評議員会において行う。
(評議員の任期)
第11条 評議員の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会までとする。ただし、再任は妨げない。
任期満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、退任した評議員の任期までとする。
評議員は、第9条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了または辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまでの間、評議員としての権利義務を有する。
(報酬等)
第12条 評議員は、無報酬とする。ただし、その職務を行うために要する費用の支払をすることができる。
第5章 評議員会
(評議員会の構成)
第13条 評議員会は、すべての評議員をもって構成する。
(評議員の権限)
第14条 評議員会は、次の事項について決議する。
(1)理事および監事の選任または解任
(2)理事および監事の報酬等の支給規定
(3)定款の変更
(4)その他評議員会で議決するものとして法令またはこの定款で定められた事項
(評議員会の開催)
第15条 評議員会は定時評議員会および臨時評議員会とする。
定時評議員会は、毎事業年度終了後3ヶ月以内に開催する。
臨時評議員会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。
(1)理事会において評議員会の開催が決議されたとき
(2)評議員から理事長に対して、評議員会の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき
(評議員の招集)
第16条 評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき、理事長が招集する。
評議員は理事長に対し、評議員会の目的である事項および招集の理由を示し、評議員会の招集を請求するととができる。
(評議員の議長)
第17条 評議員の議長は、出席した評議員の互選により選出する。
(評議員会の決議)
第18条 評議員会の決議は、法令またはこの定款に別段の定めがある場合を除き、当該決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の過半数が出席し、その過半数をもって決議する。
前項の規定にかかわらず、次の議決は、当該決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の3分の2以上にあたる多数をもって行わなければならない。
(1)監事の解任
(2)定款の変更
(3)その他法令で定められた事項
(評議員会の決議の省略)
第19条 理事が評議員会の目的である事項について提案をした場合において、当該提案において特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の全員は書面または電磁的記録により同意の意思を示したときは、当該提案を可決する旨の評議員会の決議があったものとみなす。
(評議員会の議事録)
第20条 評議員会の議事においては、法令で定めるととろにより議事録を作成する。
議長およびその評議員会において選任された評議員1人以上は、前項の議事録に署名もしくは記名押印または電子署名する。
第6章 役員
(役員等)
第21条 本財団に、次の役員を置く。
理事 4名以上
監事 1名以上
理事の内1名を理事長、1名を副理事長、1名を専務理事とする。
前項の理事長をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という)上の代表理事とし、副理事長及び専務理事をもって同法第197条において準用する同法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。
(役員の選任等)
第22条 理事および監事は、評議員会において選任する。
理事長、副理事長および専務理事は理事会において理事の中から選定する。
(理事の職務および権限)
第23条 理事は、理事会を構成し、法令およびこの定款で定めるところにより、職務を遂行する。
理事長は、本財団を代表し業務を統括する。副理事長は理事長を補佐し、理事長に事故があるとき、または理事長が欠けたときは、その職務を代行する。
専務理事は、理事会において別に定めるところにより、本財団の業務を分担執行する。
理事長および専務理事は、毎事業年度に4ヶ月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行状態を理事会に報告しなければならない。
(監事の職務および権限)
第24条 監事は理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
監事は、いつでも、理事および使用人対して事業の報告を求め、本財団の業務および財産の状況の調査をすることができる。
(役員の任期)
第25条 理事の任期は選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。ただし、再選は妨げない。
監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。ただし、再選は妨げない。
補欠として選任された理事または監事の任期は前任者の任期満了までとし、増員として選任された理事の任期は、他の現任者の任期の満了する時までとする。
理事または監事は、第21条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了または辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事または監事としての権利義務を有する。
(役員の解任)
第26条 理事または監事が、次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって解任することができる。
(1)職務上の義務に違反し、または職務を怠ったとき
(2)心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、またはこれに堪えないとき
(役員の報酬)
第27条 理事および監事に対して、その職務遂行の対価として、評議員会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算出した額を、評議員会の決議に基づき、支給することができる。
理事および監事には、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。
(構成)
第28条 本財団に理事会を置く。
理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権限)
第29条 理事会は、この定款に別に定めるもののほか、次の職務を行う。
(1)評議員会の開催およびその目的である事項の決定
(2)規定の制定、変更および廃止に関する事項
(3)理事の職務の執行の監督
(4)代表理事の選定および解職
(5)その他本財団の業務執行の決定
(理事会の招集)
第30条 理事会は、法令およびこの定款に別段の定めのある場合を除き、理事長が招集する。
理事長が欠けたときまたは理事長に事故があるときは、副理事長が理事会を招集する。
(理事会の議長)
第31条 理事会の議長は、理事長がこれにあたる。ただし、理事長が欠席したときは、副理事長がその職務を代理する。
(理事会の決議)
第32条 理事会の決議は、法令またはこの定款に別段の定めがある場合を除き、当該決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
(理事会の決定の省略)
第33条 理事が理事会の決議の目的である事項について提案した場合において当該提案において特別の利害関係を有する理事を除く理事の全員が書留または電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。ただし、監事が異議を述べたときは、この限りではない。
(理事会の議事録)
第34条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
第7章 定款の変更、解散等
(定款の変更)
第35条 この定款は、評議員会の決定によって変更することができる。
前項の決議は、当該決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の3分の2以上にあたる多数をもって行わなければならない。
前項の規定は、この定款の第3条、第4条および第10条について適用する。
(解散)
第36条 本財団は一般法人法第202条に規定する事由およびその他法令で定めにより解散する。
(剰余金および残余財産の処分等)
第37条 本財団は剰余金の配分は行わない。
本財団が清算する場合において有する残余財産は評議員の議決により、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人または国もしくは地方公共団体に寄贈するものとする。
第8章 公告の方法
(公告の方法)
第38条 本財団の公告は、電子公告により行う。
事故その他やむを得ない事由によって前項の電子公告ができない場合は、東京都内に発行する日本経済新聞に掲載する方法で公告を行う。
第9章 補則
(補則)
第39条 この定款の実施に関して必要な事項は、理事会の決議を得て、理事長が別に定める。
第10章 附則
(設立時評議員)
第40条 本財団の設立時の評議員は、次のとおりとする。
設立時評議員 中山 昇二
設立時評議員 石井 照人
設立時評議員 原田 哲郎
設立時評議員 吉田 芳春
設立時評議員 大野 ー
設立時評議員 横野 滋
設立時評議員 竹内 宏
(設立時役員)
第41条 本財団の設立時理事、設立時代表理事および設立時監事は、次のとおりとする。
設立時理事兼設立時代表理事(理事長) 橋本 久義
設立時理事(専務理事) 井戸 潔
設立時理事       山本 誠次
設立時理事       鶴田 卓身
設立時理事       高山 哲生
設立時理事       田村 知之
設立時理事       本田 裕典
設立時監事       佐藤 功
事務局         本田 裕典
            太田 康代

顧問  大津 卓滋 (大津法律事務所)

(最初の事業年度)
第42条 本財団の最初の事業年度は、この法人の成立の日から2020年3月31日までとする。
(法令の準拠)
第43条 本定款に定めのない事項は、すべて一般法人法その他の法令に従うものとする。

以上、一般財団法人産業デザインの設立に際し、設立者竹内宏の定款作成代理人である司法書土 井澤 力は、電磁的記録である本定款を作成し、電子署名する。
令和元年8月22日
 設立者 竹内 宏
 上記設立者の定款作成代理人  司法書士 井澤 力

同一の情報の提供

提供の日付:2019年9月18日
公証人:01030020山下 輝年
所属法務局:東京法務局
公証役場:渋谷公証役場
               東京都渋谷区神南1丁目21番1号
請求対象の登簿管理番号:19-0103002002001979
請求対象の文書種別:電磁的記録の認証
請求対象の認証日:2019年9月18日
請求対象の処理公証人:01030020山下 輝年
所属法務局:東京法務局
公証役場:渋谷公証役場
               東京都渋谷区神南1丁目21番1号

認証文
これは、保存された電磁的記録に記録された情報と同一である。