下記の「助成金選定基準書」を、ご熟読、ご確認の上、このページの最下部から各種申請書をダウンロードしていただき、PDF形式、またはWord形式の申請書をご記入後、当財団あてに電子メールにてお送りください。
一般財団法人 産業デザイン
助成金選定基準書
- 趣旨
一般財団法人 産業デザイン(以下財団と言う)は、財団の定款に従い3条の目的を達成するため4条に明記する事業「中小企業の自立化に関わる育成助成事業」「新工法開発に関わる育成助成事業」「新素材に関する育成助成事業」その成果の普及開発事業等、わが国科学技術の向上を図る事業を行います。
- 応募期間
随時、受付け致します。(2020.06.30 変更)
- 応募資格
- (甲)助成事業応募資格/科学技術の発展に寄与する学会及び団体。理事会の認定を受けた学会及び団体(以下認定団体と言う)
- (乙)助成事業応募資格/科学技術に寄与する市場を創造する事を目的とした新工法開発・新素材開発に係り、自立を目指す個人及び中小企業。
- (丙)事業応募資格/科学技術の発展に寄与した個人及び団体を支援する個人及び団体。
- 助成金額
- (甲)助成金 毎年80万円以内(8年以内)
- (乙)助成金 5千万円以内(3年以内)
- (丙)10万円以上(8年以上/資金提供可能な個人及び団体)
- 甲助成事業選定者の義務/尊守事項
- 甲助成金
- 助成者の選定は認定団体が管理する。
- 認定団体が助成者を選定した場合は選定理由を添えて速やかに財団に報告する。
- 認定団体は、財団からの助成金である事を助成対象者に伝える。
- 選定案件の冠は財団名とする。(〇〇〇産業デザイン財団賞)
- 知的財産が発生した場合は出願方法、出願費用等は、申請者、認定団体及び財団の三者で協議する。
- 乙助成事業対象者の義務/尊守事項
- 乙助成金
- 当該開発に係る発明・知財・意匠等、人格権を含む全権利の帰属は、財団と協議する。
- 財団から研究の実施状況について報告を求められた時は速やかに対応しなければならない。
- 開発実績報告および使途報告
- 助成事業対象者は開発の実績、使途等の報告を年度毎にする。
- 丙事業申請者の義務/尊守事項
- 丙助成金
- 事業申請者は財団の認定を受けなければならない。
- 認定を受けた事業者は交付先と賞の名称を指定する事ができる。
- 開発プロジェクトの概要、知財の有無、費用等、財団と別途協議する。
- 申請 決定 交付 実績報告
- 申請および承認
- (甲)助成事業は、認定団体が申請を受理し、この申請の審査及び承認を行う。
- (乙)助成事業者は、財団理事会に申請し、代表理事がこの承認を行う。
- (丙)事業は、財団理事会に申請し、認定委員会がこの決定を行う。
- 決定通知
- (甲)助成事業は、認定団体が、申請者に決定通知書を交付する。
- (乙)及び(丙)助成事業は、代表理事または理事会が内容を審査し、結果を申請者に伝える。
- 交付日
- (甲)助成事業の交付日は認定団体が指定する日時とする。
- (乙)及び(丙)助成事業は財団が指定する日時とする。
- 実績報告書
- (甲)助成金の交付を受けた者は、認定団体の年度末日迄に実績報告書、収支報告書、参考資料等を提出する。
認定団体は年度毎に交付実績を財団に報告する。
- (乙)助成金の交付を受けた者は、財団の指定した日時までに実績報告書収支報告書、参考資料等を提出する。
- 改廃
この規程の改廃は理事会の決議にて行う。
- 補則
この規定に定めるもののほか、必要な事項は代表理事がこれを定める。
- 附則
この規程は、令和1年12月27日から実施する。